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あはき法の広告制限はなぜある?違反せずに集客するための方法について解説

更新年月日|2023年6月5日

あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師/鍼師/灸師などの施術者が広告を出す際には、厳しい法律の制限があります。

業界では『あはき法』と呼ばれ広告に違反している場合、保健所から指導や行政からの罰則を課せられる可能性も。

特に保険適応される業態ではより厳しく制限があるため、治療をメインとする治療院は気をつけなければいけません。

あはき法に詳しくない方がチラシや看板作りを担当してしまうと、意図せずあはき法の規制にひっかかってしまうこともあるため、スタッフ全体にあはき法について共有しておくことが大切です。

この記事では、あはき法の概要について、広告制限がある業態はどのように集客していくべきなのかについて解説します。

あはき法(あはき柔整法) とは?

あはき法(あはき柔整法)とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する法律を短くまとめた言葉です。

あはき法の目的は実際の効果を偽ったり、誤解を与えるような表現や誇大広告を制限することで、患者の保護を目的としています。

また、2017年(平成29年10月1日適応)の厚生労働省の通知によれば、違法な広告により患者を施術所へ施術を受けるように誘引してはならないことが追加されました。

このようにあはき法の制限に該当する業種の広告は厳しく「より多くの患者様に来院してほしい。」と思っている治療院は、どのように対策をすれば良いのかわからないという方が多いです。

また、2018年には治療院の数はコンビニよりも多いと言われており、競合が増加していく中で経営を続けるためには、多くのお客様を獲得しなければいけません。

そのため、あはき法の広告制限を意識しながらも、来院者数を増やす取り組みを治療院側で模索していかなければならないのです。

広告に該当するものや、記載してはならないNGワードや項目については下記の項目で解説します。

参考:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会 | 厚生労働省

参考なぜ広告の制限があるの?接骨院の広告作成で気をつけたい5つのこと

広告の定義とは?

簡単に広告の定義となる3つのポイントは下記の通りです。

【誘引性】患者の受診などを誘引する意図があること

【特定性】医業や医業類似行為を提供する者の氏名や名称、病院・施術所の名称が特定可能であること

【認知性】一般人が認知できる状態にあること

上記が広告の定義となり、3つの要件を満たすことで広告に該当するものと判断されます。

広告に該当する具体的な内容

広告の定義を確認したところで、実際に『広告に該当するもの』というのはどういったものになるのか見てみましょう

・チラシ

・看板

・新聞や雑誌

・インターネット上の項目

・セミナーなどの説明会

あはき法は1947年(昭和22年)に作られた古い法律であるため、チラシや看板などのアナログな広告に対しての制限が厳しいです。

しかし、昨今はインターネットによる広告が一般的となっていることもあり、WEB上での広告も定義に当てはまっていれば広告として見なされます。

そのため、ホットペッパービューティーのようなインターネットやアプリ上での情報掲載も広告であるため、掲載できない業態もあるのです。

しかし、業態によっては保健所の許可などがあれば、広告の掲載が可能な場合がありますので、あはき柔整に関連する業態の方で、ホットペッパービューティーの掲載をご検討の方はぜひお気軽にご連絡ください。

参考記事:【接骨/整骨院必読!】あはき法の広告制限のNGワードは?集客時の注意点について解説

あはき法はまだまだインターネット上の広告に対して、明確な線引きができていない状態であり、現在のところホームページなどは広告の制限の対象とはなっていません。

2017年には『医療機関ネットパトロール』(医業などに係るウェブサイトの監視体制強化事業)が開始されましたが、治療院のホームページは監視対象外とされています。

ただ、定期的にインターネット上の広告の規制に対する検討会などは開かれているため、常に最新情報を確認するようにしましょう。

参考:ネットパトロール事業について | 厚生労働省

広告に掲載できる内容

あはき法のガイドラインによれば、広告に記載できる情報は下記の通りです。

・柔道整復師、鍼灸師、マッサージ師である旨

・施術所の名称

・施術日(営業日)または施術時間(営業時間)

・ほねつぎ(接骨)

・医療保険療養費支給申請ができる旨

・予約に基づく施術の実施

・休日又は夜間における施術の実施

・出張による施術の実施

・駐車設備に関する事項

上記の項目を見てみると、基本的な情報しか掲載できないことがわかります。患者を集めるために広告を出す際には、必ずしも十分な内容ではありません。

使用できない言葉や表現の方が圧倒的に多く、広告を掲載する際には注意深く確認する必要があります。

あはき法で広告に掲載できない情報例

あはき法では、下記のような内容は掲載できない、あるいは保健所からの指導の対象となったことがある表現です。

・骨折/脱臼/打撲/捻挫/挫傷(肉離れ)

・各種保険取扱

・交通事故専門

・肩こり治療

・院長やスタッフの顔写真や経歴

・医療と誤認されるような表現

・景品表示法や薬機法の違反になるもの

一見すると『骨折/脱臼/打撲/捻挫/挫傷(肉離れ)』のような表現は記載可能かのように思われますが、具体的な施術内容に関する表現は記載できません。

他にもスタッフの顔写真や経歴に関しても、広告に記載できる内容ではないため、注意が必要です。

また、あはき法に該当する業種は医者ではないため、医療行為だと誤認させないために「治る」のような表現も禁止されています。

他には、あはき法だけでなく景品表示法や薬機法のような広告のルールとして定められているような法律を守らなければいけません。

あはき法に該当する業種での集客方法

これまで説明してきたように、あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師/鍼師/灸師は広告を出す際には、あはき法をよく確認してから広告を作成しなければいけません。

厳しい制限の中で、現状ではホームページでは広告に該当しないため、チラシや情報誌の掲載よりは自由に掲載できます。

実際に整骨院や接骨院、鍼灸院で集客に成功しているところは、ホームページの運用をしっかりと行なっていることがほとんどです。

しかし、ホームページから集客するとなるとGoogleやYahoo!などの検索画面での上位表示をさせるためのSEO対策が必須となります。

ホームページの運用やSEO対策による集客は、ある程度の知識や手間がかかるため、WEB集客の知識を身につけることが大切です。

保健所の許可があれば、ホットペッパービューティーやエキテンのような集客媒体にも掲載できる可能性があるため、一度相談してみても良いでしょう。

弊社では、ホットペッパービューティーの代理店として、これまで整骨院や接骨院を含む2,000店舗の美容サロンの集客、経営サポートを行なってきた実績があります。

治療院の集客に悩まれている方はお気軽に弊社までお問い合わせください。

参考記事:【接骨/整骨院必読!】あはき法の広告制限のNGワードは?集客時の注意点について解説

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