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週刊!繁盛店づくり

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者様へ

更新年月日|2020年4月21日

新型コロナウイルスで営業が落ちてしまったサロン向け記事

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者様へ

4月8日現在、東京都を含む7都府県に緊急事態宣言が発令されています。5月6日までとのことですが、感染症が終息する兆しが見えていないのが現状です。
その新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの美容サロンが資金繰りに難航し、休業・閉店を余儀なくされている状況が懸念されています。
このような厳しい状況の中、政府は事業主を守るために、特別融資や補助金を設けることを決定しました。
そこで今回は新型コロナウイルス感染症により、経済的な理由で、営業を縮小を検討している事業者向けに「特別融資」と「助成金」についてご紹介します。
(この記事は、2020年4月14日時点での情報です。)

【新型コロナウイルス感染症対策支援①】新型コロナウイルス感染症特別貸付

まず1つ目の新型コロナウイルス対策支援は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」です。

多くの事業主は、倒産の危機から脱出するために、民間の金融機関から「実質無利子・無担保」で融資を受けられます。

【条件】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、業績が悪化している方。また、以下の①、②のいずかに該当し、中長期的に業績が回復・発展することが見込まれる方。

① 最近1ヶ月の売上が、前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
② 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、直近の売上が下のいずれかと比較して5%以上減少している方。

(1)過去3ヶ月(直近1ヶ月を含む)の平均売上
(2)令和元年12月(2019年12月)の売上
(3)令和元年10月〜12月の平均売上

【融資限度額】
6,000万円(別枠)

(出展:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

【新型コロナウイルス感染症対策支援②】雇用調整助成金

2つ目の新型コロナウイルス感染症対策支援は、「雇用調整助成金」です。
雇用調整助成金とは、労働者に対する「休業手当「や「賃金の一部」をサポートするものです。
本来ならば、事前に休業計画書を提出しなければなりません。しかし、今回の感染症の影響により、労働者の雇用を守るために「特例」の措置が実行され、休業計画実施後に提出が可能となっています。
新型コロナウイルス感染症の拡大を深刻に受け止めた厚生労働省は、3月28日に「雇用調整助成金」に関して特例措置を設け、対象となる事業主の拡大を発表しました。
以下が簡単な詳細です。
(出展:https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf

【対象期間】
2020年4月1日〜2020年6月30日

【条件】
・直近の1ヶ月の売上が昨年同月比5%以上の減少
・事業所設立後1年未満の場合、2019年12月と比較して、売上5%以上の減少
・雇用保険の適用事業主であること

【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)

【支給限度の日数】
1年で100日(3年で150日)+上記の期間

【新型コロナウイルス感染症対策支援③】家賃削減サポート

最後に紹介する新型コロナウイルス対策支援は、「家賃削減サポート」です。弊社では、賃料を削減するための資料を作成のサポートも行っております。
多くのサロン様で、「家賃6ヶ月半額」や「賃料2ヶ月免除」などの結果が報告されています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業を迫られる場合でも、家賃を支払い続けなければいけません。「家賃削減サポート」を利用することで、少しでも経営の助けになるはずです。

経営がつらい今だからこそ「補助金」を利用しましょう

美容業界は非常に集客が難しくなっており、経営状態が厳しいサロン様も多いです。この苦しい時期は、政府から提供される「特別貸付」や「補助金」を利用するべきでしょう。
各融資・補助金のサポートに関しましては、サロンオーナー様ご自身、または顧問税理士・社労士様にご対応いただけるはずです。
もし、対応できる方がいらっしゃらない場合は、弊社でも対応可能となっております。
新型コロナウイルス感染症が流行し始めてから美容業界でも影響を受けており、弊社が担当する多くのサロン様からの「融資・補助金」に関してのご相談が多く寄せられてきました。
弊社では、メンタルケアを含め、全力でサポートしております。この厳しい時期でも、少しでもお力になれればと思いますので、お気軽にご相談ください!

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